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​  戸 籍 業 務 ・その他ご相談

新しい「家族関係登録簿」とは?

韓国の「戸籍法」が2008年1月1日から変更され、「戸籍」がなくなり「家族関係登録簿」に変わりました!

①戸主制の廃止
戸主を中心に家の単位で戸籍を編成した戸主制の廃止および戸主制を前提とする入籍・復籍・一家創立・戸主承継・分家制度が廃止されました。代わって、個人を基準に編成した家族関係登録制度を施行。

②本籍から登録基準地へ
本籍とは、戸主の出身地が基準です。家族(一族)たち皆がこの本籍に従わなければならず、戸主のみが本籍を変更することができました。登録基準地とは、家族構成員一人ひとりの実生活の地域・住所が基準です。そのため、家族が同一の登録基準地を持つ必要がなく個人別に決定され、その変更もまた個人が自由にでき、本籍とは根本的に異なります。

③ 戸籍・除籍謄本から家族関係登録簿へ
従来の戸籍・除籍謄本は、発給してもらう本人の身分事項だけではなく、戸主を中心にした同一戸籍内の家族(一族)構成員・全員の身分事項がそのまま出ていたため、不必要な個人情報の露出が問題となっていました。家族関係登録簿は、個人個人の家族関係事項・身分事項を個人別に入力した電算情報資料です。その資料は、証明書という形で必要に応じて、発行されます。証明書は、目的によって5種類あり、本人だけでなく本人以外の個人情報の公開を最小化しています。

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​各種申告・申請業務内容

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受付 平日9:00~17:00まで。業務内容は下記の図の通り。

まずは民団西播支部までお電話にて、料金・必要書類などをご確認ください。

​各種申告・申請の要領はコチラからご確認いただけます。

パスポート申請について

2008年11月より申請者本人が、領事館を直接訪問しなければならなくなり、2010年からは指紋情報も記録されることになりました。

※電子旅券は、韓国で発給されるため、3週間ほどかかります。旅券を申請する場合は、余裕をもって手続きをしましょう。

再入国に関する事項

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在日韓国人が海外へ旅行する時は、再入国許可を日本政府から取らないと日本に入国できませんでした。
2012年7月9日より、新しく「みなし再入国」制度ができました。
再入国許可の期限も延長されました。
「みなし再入国」を利用される場合は特別永住者カードか在留者カードを出国する際に提示しなければなりません。

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