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執筆者の写真韓国民団西播支部

在留外国人の日本入国緩和に関して

更新日:2020年9月17日

-在留資格保持者の再入国についてー

日本政府は9月1日から「再入国許可(みなしを含む)」をもって出国した(出国する)中、長期の在留資格を持つ全ての外国人に対し、日本への入国を緩和しました。


-9/1以降に上陸拒否の対象国(地域)へ渡航する-

≪日本出国時に必要な書類≫

 ①出入国在留管理庁からの「受理書」

  日本出国前、出入国在留管理庁にメールで必要事項を記入し申請する。

  メールの返信が「受理書」となる



  ■メール申請時の必要事項■
  1.追加的防疫措置宣誓文
  2.再入国予定
  (1)在留カード番号
  (2)国籍(地域)
  (3)氏名
  (4)性別
  (5)生年月日
  (6)渡航予定地
  (7)出国予定年月日
  (8)出国予定港
  (9)再入国予定日
  (10)再入国予定港


  ◆メール申請時の例◆
  1.追加的防疫措置
  特設ホームページ掲載の追加的防疫措置の内容を確認しました。
  再入国に当たっては、同措置に従うことを誓約します。
  
  2.再入国予定
  再入国予定は以下の通りです。
  (1)在留カード番号:AA00000000AA
  (2)国籍・地域:KOREA
  (3)氏名:〇〇〇 〇〇〇
  (4)性別(SEX):Female
  (5)生年月日:19530105
  (6)渡航予定先:SEOUL
  (7)出国予定年月日:20200922
  (8)出国予定港:OSAKA/KANSAI
  (9)再入国予定年月日:20201016
  (10)再入国予定港:OSAKA/KANSAI
  

  ■メール送信先■
  東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県 又は新潟県にお住まいの方
  reentry-confirmation-req01.immi@i.moj.go.jp

  それ以外の地域 にお住まいの方  
  reentry-confirmation-req02.immi@i.moj.go.jp 

  メールに必要事項入力の上、送信してください。



≪日本再入国時に必要な書類≫

 ①日本出国時に提示した「受理書」

 ②陰性である「検査証明」

  滞在する国(地域)を出発する72時間以内に、新型コロナウイルスの検査を受ける。


-特設ホームページのご案内-

詳しい内容・お手続き方法は下記のリンクの法務省特設ホームページをご確認ください。




よくあるご質問

Q1 いつから申出できますか

A 出国予定日のおおむね1か月前からになります。 出国予定日が1か月以上先の方は,しばらくお待ちください。


Q2 海外からの申出は可能ですか

A 海外からの申出は受け付けておりません。 必ず,日本を出国する前に申出して下さい。


Q3 どのくらいで回答がきますか。

A 基本的には数日のうちに回答することとしています。 なお,当庁からの回答は申出メールに対する返信の形で行いますので,迷惑 メールの設定等をされている場合,返信メールを受信できないことがあります。 予め受信設定をご確認ください。


Q4 申出の処理状況について問合せしたいのですが。また,メールの受信確認は できますか。

A 申出の処理状況に関するお問合せにはお答えしていません。基本的には,数 日のうちに回答していますので,しばらくお待ちください。 また,メールの受信確認を行うこともできません。


Q5 添付ファイル付きのメールは送信できますか。

A 添付ファイル付きのメールは受け付けていません。


Q6 出国予定日が決まっていないのですがどうすればいいですか。

A 申出時点における予定に基づき申出を行うか,出国予定日の確定後に申出を 行って下さい。


Q7 申出をした後又は受理書の交付を受けた後に出国予定日が変更になったとき はどうすればいいですか。

A 出国予定日が変更になった場合でも,申出日からおおむね1か月以内の出国 であれば再度の申出は不要です。空港の出国手続の際に,出国予定日が変更に なったことをお伝え下さい。

Q8 具体的な再入国予定日や再入国予定港が決まっていないのですが,どうすれ ばいいですか。

A 申出時点における予定を記載してください。


Q9 記載した再入国予定日や空港が変わった場合はどうすればいいですか。

A 記載された再入国予定日や再入国予定港に変更があった場合でも,再度の申 出や変更の連絡は不要です。


Q10 申出をしましたが「申出内容に不備があるため,申出は受理できません。」 との回答が来ました。どの部分に不備があったか知りたいです。

A 個別の申出内容に対する回答はできません。 同回答は,在留カード番号や身分事項に間違いが認められた際に送信してい ますので,在留カードを確認しながら,在留カード番号の桁数や生年月日等に 注意の上,正確に記入し,再度申出をして下さい。 また,申出時のメール本文に,追加的防疫措置に応じることへの誓約文(「特 設ホームページ掲載の追加的防疫措置の内容を確認しました。再入国に当たっ ては,同措置に従うことを誓約します。」の文言)が記載されていないものに ついても,申出内容に不備があるものとして取り扱います。


Q11 交付された受理書は,何度でも利用できますか。

A 受理書は,交付後の1回の再入国手続でのみ有効なものです。複数回にわた り再入国する場合はその都度申出をして下さい。

Q12 受理書を交付され,出国した場合に出国先の在外公館で再入国の確認書を取 得する必要がありますか。

A 受理書を交付されている場合,再入国の確認書は不要です。再入国される場 合は,受理書及び滞在先を出国する前72時間以内に検査を受けて取得した新 型コロナウイルスに「陰性」である旨の検査証明が必要となります。

Q13 家族数名で申出したいのですが,1つのメールにまとめて申出できますか。

A 家族であっても1名ずつ申出を行っていただく必要があります。


Q14 代理での申出は可能ですか。

A 原則として,御本人が申出してください。 なお,お子様等のご家族の申出を保護者の方が行っていただくことは問題あ りません。


Q15 分からないことがあるのですが,このメールで質問ができますか。

A メールでお問合せに回答す ることはできません。ホームページ記載の手続について不明な点があれば,出 入国在留管理庁出入国管理部出入国管理課(TEL:03-3580-4111(内線5686,2 760))までお問い合わせ下さい。

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