在留外国人の日本への入国が緩和(2020年11月5日現在)
2020年11月1日以降に再入国する外国人の方は、
再入国予定の申出(受理書)の手続は不要となりました。
分かりやすく言いますと
今まで通り『みなし再入国』で韓国に往来できるようになりました。
ただし韓国到着後の2週間の隔離は必要です。
ご不明な点等がございましたら、下記にお問合せ下さい。
再入国申請関連の問い合わせ
(韓国民団兵庫県本部)078-642-6303
日本出発前
①再入国予定の申出←2020年11月1日以降は不要。
電子メールで、出入国在留管理庁宛に下記の内容でメールを送ります。
【宛先】reentry-confirmation-req02.immi@i.moj.go.jp
【件名】「再入国予定の申出について」←必ずこの件名で送信
【本文】(下記内容をコピーし、必要事項を入力してください)
1.追加的防疫措置
特設ホームページ掲載の追加的防疫措置の内容を確認しました。再入国に当たっては、同措置に従うことを誓約します。
2.再入国予定
再入国の予定は以下のとおりです。
(1)在留カード番号:
(2)国籍・地域:
(3)氏名(Name):
(4)性別:
(5)生年月日:
(6)渡航予定先(Destination):例)SEOUL
(7)出国予定年月日:
(8)出国予定港:例)OSAKA KANSAI
(9)再入国予定年月日
(10)再入国予定港(Re-entry Post): 例)OSAKA KANSAI
※項番1の誓約の文章がないメール、項番2の(1)の在留カード番号の文字数が足りないため、受理書を交付できない申出が多数あり、メール送信前に記入漏れ、記載間違えがないか、もう一度確認して下さい。
※特別永住者は再入国受理書の申出は不要です。
⇩(メール送信後、3日程度)
②受理書の発給←2020年11月1日以降は不要
対象者であることが認められると「申出が受理された」旨のメールが届きます。
このメールが「受理書」となります。
※この受理書は出入国手続きで必要となります。
日本帰国前
①コロナウイルス陰性証明書の取得←2020年11月1日以降は不要 韓国を出国する前72時間以内に、医療機関でコロナウイルス検査を受診し、
「陰性」を証明する検査証明書を取得して下さい。 ※コロナウイルス「陰性」の検査証明書は特別永住者等関係なく日本へ再入国するすべての在留資格保持者に必要です。 ⇩(日本へ到着後)
②再入国受理書とコロナウイルス検査証明書の提出←2020年11月1日以降は不要
日本の入国審査官に再入国受理書とコロナウイルス検査証明書を提出して下さい。
《参照》
再入国申請関連の問い合わせ
078-642-6303(韓国民団兵庫県本部)
兵庫県姫路市近隣在住韓国ルーツの方のための生活団体
在日本大韓民国民団 兵庫県西播支部
〒670-0955
兵庫県姫路市安田4丁目126
TEL:079-281-0585
FAX:079-281-7380
MAIL :seiban2525@yahoo.co.jp
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